在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要と申請ポイント

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本で専門的な知識や技術、または国際的な感性を活かして働くための在留資格です。通称「技人国(ギジンコク)」と呼ばれ、自然科学や人文科学の分野に基づく業務、あるいは外国の文化に関連する業務に従事することが求められます。

対象となる職種一覧

この在留資格で認められる職種は以下の通りです。

・技術分野:システムエンジニア、プログラマー、機械工学技術者、情報セキュリティ技術者など
・人文知識分野:企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発など
・国際業務分野:通訳、翻訳、デザイナー、貿易業務、語学講師、通訳が主業務のホテルスタッフなど

ただし、これらの職種に就くためには、本人の学歴や職歴と業務内容との関連性が必要です。

申請要件と審査基準

申請にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

・学歴または職歴の要件:

  • 大学卒業(日本または海外)または日本の専門学校卒業。
  • 学歴を満たさない場合、技術・人文知識分野では10年以上、国際業務分野では3年以上の実務経験が必要。
    ・業務内容との関連性:学歴や職歴と従事する業務との関連性が求められます。
    ・企業の経営状態:安定した経営状態であることが審査されます。
    ・給与水準:日本人と同等以上の給与が支払われることが必要です。

申請方法と手続きの流れ

申請方法は、外国人の現在の所在地によって異なります。

・海外からの採用:

  1. 企業と外国人が雇用契約を締結。
  2. 企業が「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
  3. 証明書を外国人に送付。
  4. 外国人が日本大使館でビザを申請。
  5. 来日し、就労開始。

    ・日本国内での採用(例:転職者):
  6. 企業と外国人が雇用契約を締結。
  7. 外国人が「在留資格変更許可申請」を行う。
  8. 許可後、就労開始。
    ・他社からの転職:
  9. 企業と外国人が雇用契約を締結。
  10. 外国人が「就労資格証明書交付申請」を行う。
  11. 必要に応じて在留資格変更許可申請を行う。
  12. 許可後、就労開始。

申請から許可までには、通常30日以上かかることがあります。

「技人国」外国人を雇用するメリット・強み

技人国は高度な人材の確保を目指す企業にとっては非常に重要な選択肢となります。

  • 人材確保の選択肢が広がる
    日本国内の様々な職種において、優秀な人材を国内外から採用することができます。

    特に若年層人口の減少で、新卒・中途採用が困難な企業にとっては大きな戦力となります。
  • 人多言語・多文化対応の推進
    母国語+日本語が使える人材を採用することで、海外取引やインバウンド需要に対応できます。
    社内の多様性が進み、新たな価値観やアイデアを取り入れるきっかけとなることが期待されます。
  • 長期雇用が見込める
    技人国ビザは更新可能で、条件を満たせば在留期間の延長ができます。
    日本での定住や永住を希望する人材が多く、長期的な雇用が見込めます。

採用時の注意点

・業務内容の変更:基本的に変更は出来ません。
・更新時期の管理:在留資格の更新期限を把握し、適切に手続きを行うことが重要です。
・単純労働の禁止:この在留資格では、単純労働に従事することはできません。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や国際的な感性を活かした外国人雇用の中核となる在留資格です。しかし、学歴や職歴との関連性、職務内容の適正さなどが厳しく審査されるため、十分な準備が必要不可欠です。

企業側は採用計画の初期段階から、在留資格の要件に合致するポジションかどうかを明確にし、制度を正しく理解したうえで進めることが重要です。採用後も在留管理や就労内容の管理を行い、トラブルを未然に防ぐ体制づくりが求められます。